「東本願寺真宗会館護持会」 会員規約
(名称)
第1条 本会は、真宗大谷派首都圏教化推進本部(以下「本部」といいます。)が運営する「東本願寺真宗会館護持会」(以下「護持会」といいます。) といいます。
(目的)
第2条 護持会は、宗祖親鸞聖人の立教開宗の本旨に基づき、真宗大谷派(以下「本派」といいます。)の首都圏教化の総合施設である東本願寺真宗会館(以下「会館」といいます)の護持に努め、会員自らが本願念仏の教えを聞信することを目的とします。
(会員)
第3条 護持会の会員は、正会員又は賛助会員とします。
2 正会員は、本派の寺院・教会に所属していない方であって、第6条に定める所定の手続きを経て、護持会の名簿に登載された本人をいいます。
3 正会員が死亡した場合は、当該正会員が事前に届出をしていた方(1名以内)に第4条第2項の権利を引き継ぐことができます。ただし、権利を引き継ぐにあたっては年会費を納入いただきます。
4 賛助会員は、本派の寺院・教会に所属している住職・寺族・門徒であり、護持会の趣旨に賛同し、第6条に定める所定の手続きを経て、護持会の名簿に登載された本人をいいます。
(正会員の権利)
第4条 正会員は、本人の希望により帰敬式を願い出ることができます。
2 正会員は、別に定める礼金を納付したときには、第三親等までの親族及び会員本人が届出をしていた方(1名以内)の遺骨を、会館に安置することができます。
3 正会員は、別に定める礼金を納付したときは、宗祖親鸞聖人の墳墓である大谷祖廟(京都市)に納骨することができます。
4 正会員は、相続講金を納付したときは、納付金額に相当する賞典を受けることができます。
5 正会員は、次条に定める会員特典を受けることができます。
(会員特典)
第5条 正会員は、東本願寺真宗会館メンバーズクラブ「サンガネット」の会員規約に基づく特典を受けることができます。
2 正会員は、仏事執行を会館に申込んだ場合は、別に定める真宗会館施設管理冥加金について、特別の待遇を受けることができます。
3 正会員が、特別懇志を志納したときは、特別懇志の賞典である真宗会館エンディングプランに申込むことができます。ただし、一旦納付された懇志は理由の如何に関わらず返金はできません。
4 真宗会館エンディングプランについては別に定めます。
(入会)
第6条 護持会に入会を希望する方は、本規約に同意の上、所定の入会書を送付していただくか、又は真宗会館ホームページ上の入会申込フォームを使用し、住所、氏名、電話番号、その他の情報を登録のうえ、年会費を本部に納めてください。
2 入会後、登録情報に変更が生じた場合は、遅延なく、所定の変更届、又は真宗会館ホームページ上の会員情報変更フォームを使用し、変更登録を行ってください。この変更登録がないため、本部からの通知、発行物等が延着した場合、あるいは到着しなかった場合であっても、これらは通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(退会)
第7条 本部は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員名簿から削除し、退会したこととみなします。なお、名簿から削除された方は、会員の権利及び本部が提供する特典を受ける権利を失います。
(1)他の会員の権利及び名誉等を損ねるような行為、その他護持会の目的に悖る行為があった場合
(2)会費の納入を1年以上怠った場合
(3)会員が死亡した場合
(4)会員が自ら退会を申出た場合
2 前項第4号の退会のお申出は、所定の退会届を本部に提出してください。
(年会費)
第8条 正会員は年会費8,400円を、賛助会員は年会費5,000円を本部指定の方法にて納めてください。
2 年会費は、毎年第5項に定める当該年度末までに納付してください。
3 第5条第3項による真宗会館エンディングプランを申込む正会員は、入会期間に関わらない永久年会費50,000円を納付すれば、第1項の年会費を不要とします。ただし、永久年会費納入の正会員が亡くなった後の第4条第2項の権利を引き継ぐ場合は、第3条第3項の通りとします。
4 一旦納入された年会費は、返還できません。
5 護持会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとします。
(事務局)
第9条 護持会の事務局は、東京都練馬区谷原1丁目3番地7号東本願寺真宗会館内の本部に置きます。
(個人情報の取扱い)
第10条 会員から入会時に収集した個人情報は、本部が保有・管理します。
2 本部は、会員の個人情報を適切に取り扱い、次の各号に掲げる目的以外には使用しません。
(1)会員管理
(2)本部が主催する事業の情報の案内
(3)本部の発行物等の発送業務
(4)その他護持会の目的達成に必要な業務
3 本部は、会員の個人情報を本人の承諾なく第三者に開示、漏洩することはありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありませんので、あらかじめご了承ください。
(1)会員に対する発送業務を外部配送業者に委託する場合
(2)法令に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から会員に関する情報の開示を要求された場合
(規約の変更)
第11条 本規約の変更は、本部が真宗大谷派宗務総長の同意を得たうえで行います。
2 本規約の変更内容については、変更の1月前までに、本部からすべての会員に対して通知します。不明な点や異議がある場合は、速やかに本部にご連絡ください。
附 則
この規約は、2017年1月6日から施行します。
附 則
この規約は、宗務総長の同意を得て2023年5月1日から施行します。